遺贈によるご寄付

「遺贈による寄付制度」は、慣習にとらわれず自由な相続を求める現代社会に対応するために設けられた制度です。
本学の教育?研究活動の充実発展のため、ご所有財産の一部を本学の発展のために活用させていただければ幸いでございます。
本学では、ご寄付の受入れや遺贈に関するご相談を承っております。遺贈の詳細につきましては、本学より専門家(信託銀行や弁護士)を紹介し、ご説明させていただきます。
長年のご努力により築かれた財産を次世代へ残される際の一助となれば幸甚です。

遺贈によるご寄付の流れ(一例)

手続き
信託銀行をご紹介
専門スタッフが無料でご相談
遺言書作成
遺言書の作成と管理
遺言執行
清泉女子大学へのご寄付

相続税の優遇措置について

清泉女子大学にご遺贈いただいた場合、その遺贈した財産について相続税は課税されません。
(なお、遺贈によらない場合でも、相続人が相続財産を申告期限までに清泉女子大学に寄付した場合も非課税となります。)